整体師の整体技術に対する見解について

整体師が整体学校を通い、他の療術業から『法律により国家資格保持者のみが施術を許されるマッサージをしている』と指摘されている。整体師側の主張は、按摩・マッサージ・指圧を施術しているのでは無く、『触診法・骨格矯正法・揺さ振り法・開節法・弛緩法・操作法・操体法・牽引法等』を施術しているに過ぎないというものだが、他方主に国家資格を保持する療術者側からは、整体行為は如何に体の歪みを矯正する療法であったとしても、その手技はマッサージの範囲内にあるとの指摘がされており、整体師の手技の見解については意見が分かれる。